「共有者が売却に反対して、話が進まない」——実は、あなたの”持分だけ”なら、相手の同意なく売れます。
相続で共有名義になった不動産。全員の同意がないと家”全体”は売れませんが、自分の持分だけは、単独で手放せる。共有の膠着から先に抜ける方法を、順に整理します。
結論(先にお答えします)。
相続で不動産が共有名義になったとき、自分の共有持分だけなら、他の共有者の同意なく第三者に売却できます(民法206条=所有者は自分の持分を自由に処分できる)。一方、家”全体”を売るには共有者全員の同意が必要で、1人でも反対すると売れません(民法251条)。だから、「他の相続人が反対して動かない」「もう関わりたくない」というときの現実的な出口が、自分の持分だけを専門の買取に売る方法です。ただし、市場の一般の買主は持分だけを買うことはまれで、実際は共有持分を専門に扱う買取業者が引き受けます。価格は共有でない場合より低くなりがちなので、まず持分の価値を把握し、具体的な進め方は専門家に相談しましょう。
相続不動産の共有は、放置するほどこじれます。まず「持分だけ売れる」という選択肢を知っておきましょう。(共有で全体が売れない場合の解決法は「1人が反対して売れないときの解決法」にまとめています。)
※前提の確認:この記事は、遺産分割協議が済んで、各相続人の持分が登記で確定している共有を前提にしています。遺産分割がまだの段階(遺産共有)では、持分の処分は「相続分の譲渡」となり、他の相続人の取り扱いなどで話がもう一段複雑になります。まずは遺産分割と相続登記を済ませておくのが先決です(→「相続登記の義務化」)。なお、離婚に伴う夫婦の共有名義の持分売却は、姉妹サイト「離婚の味方」の「共有名義の家、自分の持分だけ売る」で解説しています(相続か離婚かで前提が異なります)。
まず、この2つの勘違いを正しましょう
❌ 「共有者全員の同意がないと、1円にもならない」
✅ 違います。家全体は全員の同意が必要ですが、自分の持分だけなら単独で売れます(民法206条)。
❌ 「持分だけなんて、買う人がいない」
✅ 専門業者がいます。共有持分を専門に扱う買取業者が引き受けます(一般の買主には売りにくいのは事実)。
なぜ「持分だけ」は売れるのか
共有とは、1つの不動産を複数人が”持分”という割合で所有している状態です。この持分は、それぞれの相続人の財産。自分の財産を売るのに、他人の許可は要りません(民法206条)。ただし、家全体の「売却」や「大きな変更」は、共有者全員の同意が必要(民法251条)。「全体はみんなの同意/持分は自分の自由」——この線引きが基本です。
持分を売る前に知っておくこと
【買取の現場から】 持分の売却で、現場からお伝えしたい点が2つあります。
- 価格は”共有でない場合”より低くなりがち:買った業者も、他の共有者との交渉や共有物分割という手間を負うため、その分が価格に反映されます
- 他の共有者に影響が及ぶ:あなたが持分を売ると、他の共有者は”知らない第三者と共有”することになります。関係が近い場合は、売る前に一度話し合う配慮も検討を
【買取側の本音】持分業者が本当に狙っているもの
共有持分を専門に買う業者の狙いは、持分そのものより、最終的に共有関係を整理して不動産全体を動かすことにあります。だから持分を取得したあと、残る共有者と交渉を進めます。——つまり、あなたが「もう関わりたくない」と持分を手放せば、その先の面倒な交渉は業者が引き受けてくれる、とも言えます。共有の泥沼から先に抜けたい方には、合理的な出口になり得ます。
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もちろん、共有者全員が売却に合意できるなら、家全体を売って現金で分ける(換価分割)ほうが、通常は高く売れます。全員で協力できそうなら、まず全体の価値を把握しましょう(→「共有名義の解決法」「兄弟・複数人で相続した不動産の売り方」)。
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次にやること(チェックリスト)
☐ 登記簿で自分の持分割合を確認する
☐ 家全体を売れそうか(全員の協力が得られるか)を見極める
☐ 難しければ、自分の持分だけを手放す選択肢を検討する
☐ 持分の価値を専門の買取で確かめる
☐ 他の共有者との関係や、共有物分割は弁護士・専門家に相談する
よくある質問(FAQ)
Q. 他の相続人に反対されています。それでも売れますか?
家全体は全員の同意が必要ですが、自分の持分だけなら他の共有者の同意なく売却できます(民法206条)。膠着を抜ける現実的な手段の一つです。
Q. 持分だけだと、安く買い叩かれませんか?
共有でない場合より価格は低くなりがちです。ただし複数の専門業者に相談して比べれば、納得できる条件を探せます。まず価値を把握しましょう。
Q. 私が持分を売ると、他の相続人に迷惑がかかりますか?
他の共有者は知らない第三者と共有することになります。関係が近い場合は、売る前に一度話し合う配慮も検討してください。取り扱いは専門家にご相談を。
この記事の書き手について
不動産買取の現場に長く携わってきた宅地建物取引士。これまで300件以上の不動産買取に携わり、その中で相続物件も数多く手がけてきました。仲介業者・弁護士から相続案件の紹介を受け、査定・仕入れ・再販を行ってきた「買い取る側」の視点で、相続不動産の売却を発信しています。なお、共有物分割や持分をめぐる法的対応は弁護士に、税金は税理士にご確認ください。
最終更新日:2026年7月7日(民法206条・251条ほか、確認済み)

