2026-07

手続き・書類

相続したマンションの売却手順──相続登記から確定申告まで7ステップ【元・買取側が解説】

相続したマンションの売却手順は相続登記→査定→媒介or買取→売却活動→契約→決済→確定申告の7ステップ。名義が故人のままだと決済できない(相続登記2024義務化)。管理規約・調査報告書・管理費滞納の精算も必要。元・買取側が中立解説。
事情別の売却

相続した古家、そのまま売る?解体して売る?──先に壊すと損する理由と判断の3軸

相続した古家付き土地はそのまま売るか解体して更地で売るかで手取りが変わる。解体費は自腹100〜200万、更地は固定資産税が最大約6倍に。令和6年改正で3000万控除は買主解体でも可。両パターンを査定で比較。元・買取側が中立解説。
手続き・書類

換価分割とは?──相続不動産を売って現金で公平に分ける方法と実務の流れ

換価分割は相続不動産を売却して代金を相続人で分ける方法。1円単位で公平。協議書に換価分割と分配割合を明記し、売却用に相続登記→売却→分配。代表者名義は贈与とみなされない書き方が重要。譲渡益は各自申告。元・買取側が中立解説。
事情別の売却

相続した共有名義の不動産、自分の持分だけ売れる?──他の相続人が反対しても抜ける方法【民法206条】

相続の共有名義で他の相続人が反対しても、自分の持分だけなら同意なく売却できる(民法206条)。家全体は全員の同意が必要(251条)。持分は専門買取が引き受ける。価格は低めだが共有の膠着から抜ける出口。元・買取側が中立解説。
税金

相続した空き家の3,000万円特別控除【2024年改正】──3人以上は2,000万・解体は買主でもOKに

相続した空き家を売ると最高3000万円控除(措置法35条3項)。令和6年改正で相続人3人以上は2000万に減額、買主が翌年2/15までに耐震改修・取壊しでも適用可に緩和。昭和56年5月末以前建築等の要件・確認書が必要。国税庁No.3306。
買取と仲介

相続した実家が「違反建築・既存不適格」だったら売れる?──住宅ローンが付かない家の出口

相続した実家が違反建築だと住宅ローンが付かず市場で売りにくい。既存不適格は違反ではなく原則売れる。見分けが先。収用で違反扱いになる例(建基法86条の9・平成16年改正)も。違反建築は現金の訳あり専門買取が出口。元・買取側が解説。
事情別の売却

空き家は買取で売れるか──仲介で売れない家の現実的な出口

仲介で売れない空き家も買取なら出口がある。買取価格の内訳(再販−解体−諸経費−利益)を買取側が開示。3000万円控除や仲介から買取への切替も宅建士が解説。
事情別の売却

農地・山林を相続したら──売れない土地の手放し方

相続した農地は農地法で売る相手が制限され、山林は買い手がほぼいない。農地法3/4/5条の違い、農地バンク、相続土地国庫帰属制度まで、手放し方を宅建士が解説。
事情別の売却

相続したマンションの売却──戸建てと違う5つの注意点

相続したマンションの売却は戸建てと何が違う?管理費・修繕積立金の滞納の承継(民法896条・区分所有法8条)や管理規約など5つの注意点を、買取側にいた宅建士が解説。
買取と仲介

相続不動産の買取業者──比較と選び方・悪質業者の見抜き方

相続不動産の買取業者はどこに頼む?大手再販・地場・訳あり特化・マンション特化のタイプ別比較と、囲い込み・即決迫りなど悪質業者の見抜き方を、同業だった宅建士が解説。